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特車申請のお悩み 行政書士が解決します

運行予定日がせまっているので、1日でも早く許可を取りたい!

取引先に、「特殊車両の許可を取ってほしい」と言われた

特車申請の手続きに不安がある。手続きを外注したい

実績ある行政書士に依頼したいが、料金が気になる

特車申請の申請件数が全国的に増加傾向にあり、許可まで日数がかかるようになっています。
制度改正が頻繁にあり制度が複雑になっていますが、あまり利便性は向上していないのが実情です。

うえた行政書士事務所が選ばれる3つの理由

特車申請に特化

当事務所は、これまで一日でも早く許可を取得するためのノウハウを蓄積してきました。
また法改正情報をお伝えするメルマガなど、フォローアップ体制も万全です。

全国のお客様に対応

全国のお客様のご依頼に対応しております。
手続きに必要なやり取りは、すべて電話・メールで完結します、お手間は取らせません!

明朗会計

料金表に記載のない追加料金は、一切いただきません。
安心してご依頼ください!

申請代行の料金・手数料について

特車申請の代行 11,000円(税込)から

料金は、車両の数経路の数で決まります。

業務内容料金(税込)備考
特車申請
基本料金
11,000円ヘッド1台・シャーシ1台の料金。
往復1経路の料金を含む。
経路の追加3,300円片道1経路あたりの料金
車両の追加3,300円ヘッド1台・シャーシ1台の料金
軌跡図の作成5,500円
諸元表の取り寄せ3,300円車両1台あたりの料金

通行手数料について

通行手数料の金額は「車両数×経路数×200円」です。

特車申請には、国などへ支払う通行手数料がかかります。
申請の手続きが完了後、国からお客様宛てに振込用紙が送られてきます。
お手元に届きましたら、金融機関やATMでお支払ください。

お見積りの例

ヘッド1台・トレーラー1台・往復1経路の場合

  • 基本料金 11,000円
  • 国に収める手数料(法定費用) 200円

合計金額 11,200円(税込)

他事業者様のサービスとの比較

当事務所は特車申請に特化することでお手続きを効率化し、お求めやすい価格を実現しております。
※車両2台・往復計4経路、申請手数料を除く金額での比較

内訳A事務所B事務所うえた行政書士事務所
基本料金13,200円11,000円11,000円
車両追加1台5,500円4,400円3,300円
経路追加
(2経路)
11,000円11,000円6,600円
合計金額29,700円26,400円20,900円

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お手続きの流れ

STEP
お電話またはメールから無料相談をご依頼ください。

お電話でご依頼・ご相談ください。
車両情報や、ご希望の経路などをヒアリングし、お見積りいたします。

STEP
必要情報をヒアリングのうえ、オンライン申請します。

ご成約後、委任状をご提出いただき業務に着手します。
お客様とのご連絡はすべてオンライン(非対面)で対応可能です。

業務開始時に、以下の書類をメール or FAXでお送りいただきます。

お客様にお送りいただく書類
  1. 車検証の写し
  2. 三面図(諸元表)
  3. 積載物の内容・寸法・重量について
  4. 出発地・目的地について(あれば経由地についても)

申請完了時には、許可取得日の目安をお知らせいたします。
あわせて請求書をお送りいたします。
お手元に届いてから2週間以内に、請求書記載の口座宛てにお振込みください。
※振込手数料はお客様のご負担となります、ご了承ください。

STEP
お客様のほうで、申請手数料を納付ください。

国交省から直接お客様宛に手数料の納付用紙が郵送されます。
納付書ご持参のうえ、銀行振込・ネットバンキング等でお支払いください。

通行手数料の金額は、「200円×車両数×経路数」です。

STEP
許可取得・電子許可書の納品して業務完了です。

個別審査がない場合は、申請から最短で4日~1週間ほどで許可が下ります。
個別協議がある場合は、許可まで1月以上かかる場合もございます。

許可が下りましたら、許可書のPDFデータをお送りします。
許可書のPDFを印刷、またはタブレット端末などに入れて、運行時に必ず携行してください。

よくあるご質問

許可取得までどれくらい日数がかかりますか?

国道など大きい道しか通らない経路なら、1週間以内に許可が取得できます。
(最短で3日で許可を取った実績があります。)

いっぽう、市町村など複数の自治体が管理する道路を通行する場合は、自治体間の協議のため1か月から2か月ほど協議が行われます。
ここ数年は特車申請の数が増えてさらに日数がかかることも予想されます。
運行予定がある場合は早めのご相談・手続きをオススメしております。

許可には有効期限はありますか?

許可の有効期限は、最大で2年間です。

2年後も許可証を使いたい場合は、更新申請が必要です。
許可内容を変更したい場合は、再度新規での申請が必要です。

当事務所ご利用のお客様は、こちらで許可期限を管理しますので、期限切れの心配がありません。

料金はいつ支払えばいいですか?

申請が完了しましたら、お客様宛に請求書をお送りいたします。
請求書記載の口座にお振込みをお願いいたします。
※振込手数料はご負担ください。

国へ払う申請手数料については、申請完了後お客様宛てに納付書が送られてきます。
納付書持参のうえ、銀行振込・ATM・ネットバンキング等でお支払いください。
※許可は手数料納付確認後に下ります。

夜間・休日の対応は可能ですか?

当事務所は土日・祝日も対応しております。

ただし、土日祝日・年末年始は役所の窓口が営業していません。
書類審査や問い合わせ対応は休み明けになります。

荷物の運び先が変わった場合、手続きが必要ですか?

再度新規での申請が必要です。

運び先が変わった場合は経路も変更になります。
よって、車両・積荷の情報はそのままで、新しい経路での申請が必要です。

経路のみ新規で作成する場合は割引制度を設けております。
お気軽にご相談ください。

会社の特殊車両通行許可の担当です。
手続きに不安があるので、行政書士に依頼しても大丈夫ですか?

ぜひ、当事務所にご依頼ください。
車両・経路情報などをヒアリングのうえ、必要書類をご案内いたします。

将来的に申請業務を外注しないような体制づくりもサポートいたします。

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事務所代表からのあいさつ

当事務所のHPをご覧いただき、ありがとうございます。
行政書士の植田真行(うえたまさゆき)と申します。

私は市町村役場の職員として7年間勤務し、特殊車両通行許可に携わりました。
その中で、運送業者様が特殊車両の通行に多くの時間や手間をかけていることを知りました。

私の行政書士としての使命は、お客様を手続きの煩わしさから解放し業務に専念できる環境をご用意すること、また一日でも早く許可を取得してお客様の円滑な業務運営に寄与すること、と心得ています。
微力ではありますが、全国の運送業者様にお力添えできるよう、今後とも尽力する所存です。

うえた行政書士事務所
代表行政書士 植田 真行
高知県行政書士会登録
登録番号 第22382665号

事業内容

特殊車両通行許可申請代行
ほか各種許認可のお手続き・書類作成代行

事務所所在地

〒781-2123 高知県吾川郡いの町天王南3丁目3番地5