特殊車両通行許可の通行時間とは|夜間に通行が制限される|特車申請
特車申請の通行時間に制限はあるの?
夜間しか通行できないって聞いたけど…。
特車申請では、許可が下りても夜間しか通行できない場合があります。
この記事では、夜間通行が必要になるケースを解説します。
また、夜間通行を回避する方法も紹介します!
- 特殊車両通行許可を取得しても、夜間通行が条件になる場合がある。
- 交差点など特定の区間を夜9時から朝6時までの夜間に通行しないといけない。
- 申請時に迂回路を設定することで、夜間通行を回避できることがある。
特車申請の制度概要については、まとめ記事をご覧ください。
特車申請 11,000円(税込)から承ります。
※ヘッド1台・シャーシ1台・往復1経路のお手続きを含む
- 1日でも早く特車申請の許可を取得したい
- 取引先に許可を取るよう言われたが、申請方法がわからない
- 安心して任せられる行政書士に依頼したい(当事務所は特車申請専門です)
- 当事務所は特車申請に特化、1日でも早く許可を取得できる走行経路をご提案可能です。
- 料金表に記載のない追加料金はいただきません。
- 継続・大口のお客様へは割引制度をご用意しております。
- 万が一不許可となった場合、無料で再申請いたします。
特車申請は申請書の記載や経路選定で許可までの日数が大きく変わります。
当事務所では、お客様の業務内容や目的に応じて対応しております。
電話受付:9:00~21:00 年中無休
休日夜間も相談いただけます
特殊車両通行許可の通行時間とは|夜間に通行が制限される|特車申請
特車申請では、許可が下りたとしても、夜間に通行が制限される場合があります。
夜間とは、通行時間帯が夜間(21時から翌日の6時まで)に限定されます。
通行時間が夜間に制限されるのは、許可時にC・D条件が付いた場合
D条件が付いた場合と、一部のC条件では、通行時間が夜間に限定されます。
- 重量に関する条件で、D条件となった場合
- 寸法に関する条件がC条件で、かつ車両の幅が3mを超える場合
通行時間の制限については、「条件書」に記載されている
通行条件は、許可書に付いてくる「条件書」にかかれています。
通行時間が夜間に限定されるのは、条件書に記載されている区間だけで大丈夫です。
(2019年6月に規制緩和されました。)
通行条件により通行時間帯が夜間に制限される区間は、これまでの全経路から、原則として、特に交通への影響が大きい必要最低限の区間に限定されます
通行時間帯(夜間)指定条件の合理化について
夜間通行が条件となっている場合は、許可証に付属の条件書に「次の区間を通行する時間は、21時から6時までとする。(別紙「C・D条件箇所一覧」に通行時間帯が記載されている区間又は箇所)」と記載されています。
夜間通行が必要な区間は、C・D条件箇所一覧で確認できます。(下の画像のとおり)
特車申請の条件については詳細記事をご用意しています、あわせてご覧ください。
夜間通行を回避する方法は?|行政書士に特車申請の代行を依頼する
通行時間の制限を回避するためには、C条件とD条件が付かないようにします。
通行条件は、特車申請時に橋や狭い交差点など、夜間通行が課されるポイントを避けることで(迂回路を選択して)、条件を緩和できる場合があります。
特車申請を専門とする行政書士に依頼すると、最適な迂回路を提案してくれることでしょう。
道路便覧に収録されている国道や主要道路のみを通る場合は、申請時にどの条件が付されるか判断することも可能です。
いっぽう道路便覧に収録されていない県道や市道を通るルートでは、個別審査ののちに走行条件が決まります。
道路管理者の県や市にあらかじめ問い合わせることで、どの条件が予想されるか回答がある場合もあります。
夜間通行が避けられない場合、どのように対処する?
C・D条件が避けられない場合は、運行計画の見直し・搬入時間の調整などが発生します。
- 夜間通行が必要な区間を特定(C・D条件箇所一覧)
- 夜間に稼働できる誘導車のドライバーを確保する
- 現場への資材搬入時間の調整(搬入場所の近くに夜間通行区間がある場合、搬入が深夜や早朝になってしまうことも)
当事務所では、C条件・D条件が付いた場合の対処などコンサルティングもおこなっています。
ぜひ一度ご相談ください。
通行時間の制限を守らないと、どうなる?特車申請違反で、100万円以下の罰金も
通行時間が夜間に限定されているにもかかわらず、通行条件に違反した場合、100万円以下の罰金に処せられます。
また、許可書の不携帯も罰金の対象となります。
携行する者は、許可書だけでなく条件書やC・D条件箇所一覧などの付随資料もあわせて必要です。
そもそも通行が禁止・制限されている場所での違反など、重大な違反には6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されることもあります。
さいごに
ここまで、特車申請の夜間通行について解説しました。
- 特殊車両通行許可を取得しても、夜間通行が条件になる場合がある。
- 交差点など特定の区間を夜9時から朝6時までの夜間に通行しないといけない。
- 申請時に迂回路を設定することで、夜間通行を回避できることがある。
夜間通行が必要になると、現場への搬入時間に影響が出るので、なるべく避けたいですよね。
行政書士に依頼いただければ、条件緩和のためお力になれます。
当事務所では無料相談を実施していますので、是非一度ご連絡ください。
特車申請 11,000円(税込)から承ります。
※ヘッド1台・シャーシ1台・往復1経路のお手続きを含む
- 1日でも早く特車申請の許可を取得したい
- 取引先に許可を取るよう言われたが、申請方法がわからない
- 安心して任せられる行政書士に依頼したい(当事務所は特車申請専門です)
- 当事務所は特車申請に特化、1日でも早く許可を取得できる走行経路をご提案可能です。
- 料金表に記載のない追加料金はいただきません。
- 継続・大口のお客様へは割引制度をご用意しております。
- 万が一不許可となった場合、無料で再申請いたします。
特車申請は申請書の記載や経路選定で許可までの日数が大きく変わります。
当事務所では、お客様の業務内容や目的に応じて対応しております。
電話受付:9:00~21:00 年中無休
休日夜間も相談いただけます