特車申請が必要な重量・幅・高さとは?一般的制限値を解説

運送会社さま

特車申請って、どんな車両に必要なの?

行政書士うえた

特車申請(特殊車両通行許可申請)は、車両の幅・高さ・重量が基準を超える場合に必要です。
この基準は「一般的制限値」といいます。

この記事でわかること
  • 特車申請は、寸法や重量の基準(一般的制限値)を1つでも超えると必要になる。
  • 長さ・重さには特例があり、高速道路などでは基準が緩和される。

特車申請の制度概要については、まとめ記事をご覧ください。

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行政書士うえた

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この記事の目次

特車申請は車両の寸法・重量が基準を超える時に必要|一般的制限値

特車申請は、車両の寸法(幅・長さ・高さ)や重量が基準を1つでも超える場合に必要です。

特車申請が必要な車両の例
  • 幅が2.5mを超える
  • 長さが12.0mを超える
  • 高さが3.8mを超える
  • 総重量が20.0tを超える
特殊車両 車両の寸法・重量に関する一般的制限値
出典:特殊車両通行ハンドブック2020(関東地方整備局交通対策課)

特車申請が必要な車両の幅・長さ・高さについて|寸法の一般的制限値

車両の寸法の基準は、幅・長さ・高さに加え、最小回転半径は12.0m以下である必要があります。

車両の諸元一般的制限値
2.5m
長さ12.0m
高さ3.8m
最小回転半径12.0m

トレーラーが高速道路を走行する際は、長さの特例が受けられる。

車両の長さの一般的制限値は12mですが、高速道路の走行中は、この制限値が緩和されます。
セミトレーラー車とフルトレーラー車で、以下のように制限値は変わります。

車両の種類一般的制限値(特例)
セミトレーラー16.5m
フルトレーラー18.0m

仮に長さが14mのセミトレーラー車の場合、高速道路の走行中は特殊車両通行許可はいりません。
ただし、高速を降りて地道を走行する際は、許可が必要です。

高さ指定道路では、高さの制限値が4.1mまで緩和される

「高さ指定道路」に指定されている道路では、高さの一般的制限値が4.1mとなります。

「高さ指定道路」とは、道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険の防止のうえで支障がないと認めて、高さの一般的制限値を4.1mとして指定した道路のことです。

ドラプラ – NEXCO東日本

また、高さ指定道路は以下の国交省HPから確認できます。

特車申請が必要な車両の重量・軸重について|重量の一般的制限値

車両の寸法の基準は、総重量だけでなく、軸重・隣接軸重・輪荷重も基準があります。

重量の計算には、乗員と貨物を含みます
乗員は1人あたり55kgで計算します。

車両の諸元一般的制限値
総重量20.0t
軸重10.0t
隣接軸重18.0t
19.0t
20.0t
輪荷重5.0t
軸重

車軸にかかる重量のこと

隣接軸重

隣り合う2つの軸にかかる重量の合計値

輪荷重

ひとつのタイヤ(ホイール)にかかる重量

重さ指定道路では、重さの制限値が25.0tまで緩和される

重さ指定道路では、車両の重さの制限値が最大で25tまで緩和されます。
ただし、車両の最遠軸距により、制限値が分かれます。

重量の制限値最遠軸距
20t5.5m未満
22t5.5m以上で7m未満
25t7m以上
車両の最遠軸距
全日本トラック協会 – トレーラの大型化による 輸送効率化促進ハンドブック

その他の特車申請が必要なケース2つ紹介

貨物の寸法が大きく、一般的制限値を超える場合

積載する貨物が大きく、かつ分割不可能なため一般的制限値の寸法を超えてしまう場合も、特車申請が必要です。

建設資材や電柱などを、セミトレーラやポールトレーラで運ぶ場合が、これに該当します。

「新規格車」が重さ指定道路以外を走る場合

一部のトラックで「新規格車」と呼ばれるタイプの車両は、最大積載量が24.9tになるように設計されています。

高速などの一部の「重さ指定道路」は、重さ指定道路は25tまで走行可能です。
よって、新規格車は許可なく走行できます。

ただし、高速を降りて国道や県道などの地道を走る場合は許可が必要になります。
目的地で荷下ろしして、積載重量が20t以下になった場合(復路)は許可が不要です。

おわりに

ここまで、特殊車両の一般的制限値について解説しました。

この記事のまとめ
  • 特車申請は、寸法や重量の基準(一般的制限値)を1つでも超えると必要になる。
  • 長さ・重さには特例がある。
    高速道路など高さ指定道路・重さ指定道路では、基準が緩和される。

行政書士なら、特殊車両に関してコストや手間削減のコンサルティングが可能です。
ぜひ、一度相談されてみてはいかがでしょうか?

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この記事の監修者

植田 真行のアバター 植田 真行 行政書士

当事務所のHPをご覧いただき、ありがとうございます。
行政書士の植田真行(うえたまさゆき)と申します。

私は市町村役場の職員として7年間勤務し、特殊車両通行許可に携わりました。
その中で、運送業者様が特殊車両の通行に多くの時間や手間をかけていることを知りました。

私の行政書士としての使命は、お客様を手続きの煩わしさから解放し業務に専念できる環境をご用意すること、また一日でも早く許可を取得しお客様の円滑な業務運営に寄与すること、と心得ています。

微力ではありますが、全国の運送業者様にお力添えできるよう、今後とも尽力する所存です。

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