特車申請が間に合わない!?|審査を短くするテクニック3選

運送会社さま

特車申請に間に合わないかもしれない。
許可取得までどれくらいかかるんだろう?

行政書士うえた

特車申請が間に合わないとお困りの方も、ご安心ください。
特車申請は申請から許可まで最短3日で取得できる場合もあります。
この記事では、許可までの日数を短縮する方法を解説していきます。

この記事でわかること

特車申請の制度概要については、以下のまとめ記事もあわせてご覧ください。

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特車申請 11,000円(税込)から承ります。

※ヘッド1台・シャーシ1台・往復1経路のお手続きを含む

こんな会社様にオススメ
  • 1日でも早く特車申請の許可を取得したい
  • 取引先に許可を取るよう言われたが、申請方法がわからない
  • 安心して任せられる行政書士に依頼したい(当事務所は特車申請専門です)
当事務所のサービスの特徴
  1. 当事務所は特車申請に特化、1日でも早く許可を取得できる走行経路をご提案可能です。
  2. 料金表に記載のない追加料金はいただきません。
  3. 継続・大口のお客様へは割引制度をご用意しております。
  4. 万が一不許可となった場合、無料で再申請いたします。
行政書士うえた

特車申請は申請書の記載や経路選定で許可までの日数が大きく変わります。
当事務所では、お客様の業務内容や目的に応じて対応しております。

電話受付:9:00~21:00 年中無休

休日夜間も相談いただけます

この記事の目次

特車申請が間に合わない時の対策|対処法は全部で3つ

特車申請の許可を少しでも早く取得する方法

特車申請が間に合わない時の対処法①|申請先の整備局を吟味する

少しでも許可までの日数を短くするために、申請先の整備局は慎重に選びましょう。

直轄国道(道路番号が1ケタ・2ケタの国道)を走行する場合は、全国の国道事務所どこでも申請できます。
そのため、空いている事務所に申請したほうが、審査の日数が短くて済みます。

申請件数の多い整備局・国道事務所は、その分人員も配置されていますが、審査まで日数がかかる傾向があります。
申請先を決めるには、整備局ごとの申請件数が参考になります。

整備局ごとの申請受理件数 出典:中部地方整備局
整備局ごとの申請受理件数 出典:中部地方整備局

特車申請が間に合わない時の対処法②|申請経路を見直す

特車申請の経路を見直す方法
  • できる限り市道・県道を避ける
  • 許可証を組み合わせて使う

市道・県道を避けると、審査日数が短くなる

特車申請では、国・自治体間の協議の有無で審査期間が大きく変わります。
走行経路が直轄国道のみの場合は、最短3日で許可が下りることもあります。
もし、国道のみを走行する経路に変更可能な場合は、経路変更をおすすめします。

新たに経由地が追加になった場合は、許可証を組み合わせて使う

新たに経由地が追加になった場合は、許可証を組み合わせて使う方法を使えば、審査日数を削減できます。

AB間の許可はすでに取得しています。
あらたにP地点を経由する経路を申請した場合は、2つの許可を組み合わせることで、申請経路を少なくできます。
追加の許可の経路に国道しか含まれない場合は、さらに迅速に許可が取得できます。

許可証を組み合わせて使う方法

特車申請が間に合わない時の対処法②|更新申請する

更新申請することで審査日数を短縮できます。
新規申請と更新申請を比較すると、わずかですが更新のほうが許可までの日数が短いです。

ただし、更新申請は同じ許可内容で・許可時と同一の窓口で再申請する場合にのみ利用できます。

更新申請は古い許可の内容にもよりますが、期限の切れる1~3か月前から申請が可能です。

通行期間を延長したいとき

特殊車両通行許可申請書と許可に必要な附属書類が必要になります。ただし、新規申請時と同一の窓口に申請するときは、附属書類の提出は省略することができます。この申請を「更新申請」といいます。

特殊車両通行許可申請 ー 名古屋国道事務所

さいごに

ここまで、特車申請が間に合わない場合の対策について解説してきました。

この記事でわかること

特車申請は、申請から許可まで2か月以上かかる場合もあります。
そのため、会社で申請する場合は、運航予定日の目安が立てづらいかと思います。

特車申請専門の行政書士なら、許可取得までの日数を短縮するテクニックを持っています。
是非1度ご相談ください。

この記事の監修者

植田 真行のアバター 植田 真行 行政書士

当事務所のHPをご覧いただき、ありがとうございます。
行政書士の植田真行(うえたまさゆき)と申します。

私は市町村役場の職員として7年間勤務し、特殊車両通行許可に携わりました。
その中で、運送業者様が特殊車両の通行に多くの時間や手間をかけていることを知りました。

私の行政書士としての使命は、お客様を手続きの煩わしさから解放し業務に専念できる環境をご用意すること、また一日でも早く許可を取得しお客様の円滑な業務運営に寄与すること、と心得ています。

微力ではありますが、全国の運送業者様にお力添えできるよう、今後とも尽力する所存です。

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