特車申請をオンラインでするやり方|直轄国道を通るかがポイント

運送会社さま

特車申請はオンラインで申請できるって聞いたけど、自分でもできるかな?
申請のやり方を知りたいな。

行政書士うえた

特車申請をオンラインで申請するには、「直轄国道」を走るように経路を選ぶ必要があります。
ポイントを押さえれば、自分でも申請可能ですよ。
この記事では、事前に準備する書類や、具体的なやり方について解説していきます。

特車申請の制度概要については、以下のまとめ記事もあわせてご覧ください。

ご相談・ご依頼はこちらから

特車申請 11,000円(税込)から承ります。

※ヘッド1台・シャーシ1台・往復1経路のお手続きを含む

こんな会社様にオススメ
  • 1日でも早く特車申請の許可を取得したい
  • 取引先に許可を取るよう言われたが、申請方法がわからない
  • 安心して任せられる行政書士に依頼したい(当事務所は特車申請専門です)
当事務所のサービスの特徴
  1. 当事務所は特車申請に特化、1日でも早く許可を取得できる走行経路をご提案可能です。
  2. 料金表に記載のない追加料金はいただきません。
  3. 継続・大口のお客様へは割引制度をご用意しております。
  4. 万が一不許可となった場合、無料で再申請いたします。
行政書士うえた

特車申請は申請書の記載や経路選定で許可までの日数が大きく変わります。
当事務所では、お客様の業務内容や目的に応じて対応しております。

電話受付:9:00~21:00 年中無休

休日夜間も相談いただけます

この記事の目次

特車申請をオンラインでする前に|直轄国道を通るかがポイント

特車申請は、国交省の「特殊車両通行申請手続き」のページからオンラインでの申請が可能です。

ただしオンラインで特車申請ができるのは、走行経路に「直轄国道が含まれる」ことが必要です。

直轄国道とは?
国が直接管理する国道のことです。
国道には国か管理するものと、都道府県が管理するものがあります。
直轄国道は、国道の中でも主に「一桁、二桁国道」です。
※例外として「246号 青山通り」のように、三桁でも直轄国道の場合もあります。

特車申請の経路に直轄国道が含まれない場合の対処法|経路を再検討しよう

特車申請の経路に直轄国道が含まれない場合は、オンライン申請ができません
オンライン申請ができない場合は、経路に含まれる道路管理者全てに申請する必要があります。
(手続きがめんどうになり、行政書士に依頼する場合は料金が上がる場合があります。)

そこで、できるだけ直轄国道を通る経路を選択しましょう。
オンライン申請なら、本来申請が必要な都道府県や市区町村へ、国が代わりに許可を取ってくれます

特車申請をオンラインでするやり方|6つのステップで許可取得

特車申請をオンラインでする方法
  1. 必要書類を準備
  2. 特車申請システムにログイン
  3. 車両情報を入力
  4. 経路情報を入力
  5. 申請手数料を支払う
  6. 許可を取得

特車申請をオンラインでするやり方①|必要書類を準備する

オンライン申請の前に、あらかじめ車検証と車両諸元表(車両諸元に関する説明書)が必要です。

オンライン申請での必要書類
  1. 車検証
  2. 車両諸元表(メーカーからも入手できます)

車検証は、ヘッドとシャーシの両方が必要です。

また車両諸元表が無い場合は、自動車メーカーHPからダウンロード、もしくは直接問い合わせて入手できます。

特車申請をオンラインでするやり方②|特車申請システムにログイン

国交省の「特殊車両通行申請手続き」にアクセスして、アカウント作成・ログインします。

はじめてオンライン申請される方は、「オンライン申請とは?」からアカウント作成をおこなってください。

オンライン申請システムの推奨環境
OSWindows10
メモリ1GB(32 ビット)または 2GB(64 ビット) 以上
ハードディスク16GB(32 ビット)または 20GB(64 ビット)以上
ブラウザMicrosoft Edge
その他添付資料を電子化できるスキャナが必要
出典:推奨パソコン環境について

特車申請をオンラインでするやり方③|車両諸元を入力

オンライン申請システム上で車検証・車両諸元表の情報を転記します。

車両の最小回転半径については、国交省HP「各種ダウンロード」から「連結最小回転半径計算シート」をダウンロードして、計算してください。
ラフタークレーンなどの単車では、車両諸元表記載の最小回転半径をそのまま記載すれば大丈夫です。

特車申請をオンラインでするやり方④|経路情報を入力

システム上で、出発地と目的地を設定して、経路を入力します。
全く同じルートで往復する場合は、「通行条件設定」で「往復」を選択しましょう。

道路情報便覧にきさいされていない「未収録路線」を通る経路の場合は、「未収録地図」の作成が必要です。
作成にあたっては、「道路の路線名」「交差点番号」が必要です。
分からない場合は、管理する都道府県・市区町村へ確認が必要な場合があります。

特車申請をオンラインでするやり方⑤|手数料を納付する

申請後に国での審査が完了すると、申請手数料の納付書が郵送されます。

申請手数料の計算式

車両の台数×経路の数×200円

手数料の支払いが完了しないと許可証の発行手続きが始まらない場合があるので、納付書受領後は速やかに納付しましょう。

特車申請をオンラインでするやり方⑥|許可証を取得

許可証は「電子許可証」となっており、国交省のオンライン申請システムからダウンロードできます。
トップ画面の「申請状況確認」から、該当の申請番号を選択すると、ダウンロード画面が開きます。

さいごに

ここまで、特車申請をオンラインでするやり方について解説してきました。

特車申請はご自身で申請できますが、不備があり補正指示が出た場合は、許可まで何か月も待たなければいけない場合があります。
1日でも早く許可を取得し失注を防ぐためにも、行政書士に依頼することもご検討ください。

ご相談・ご依頼はこちらから

特車申請 11,000円(税込)から承ります。

※ヘッド1台・シャーシ1台・往復1経路のお手続きを含む

こんな会社様にオススメ
  • 1日でも早く特車申請の許可を取得したい
  • 取引先に許可を取るよう言われたが、申請方法がわからない
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当事務所のサービスの特徴
  1. 当事務所は特車申請に特化、1日でも早く許可を取得できる走行経路をご提案可能です。
  2. 料金表に記載のない追加料金はいただきません。
  3. 継続・大口のお客様へは割引制度をご用意しております。
  4. 万が一不許可となった場合、無料で再申請いたします。
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特車申請は申請書の記載や経路選定で許可までの日数が大きく変わります。
当事務所では、お客様の業務内容や目的に応じて対応しております。

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この記事の監修者

植田 真行のアバター 植田 真行 行政書士

当事務所のHPをご覧いただき、ありがとうございます。
行政書士の植田真行(うえたまさゆき)と申します。

私は市町村役場の職員として7年間勤務し、特殊車両通行許可に携わりました。
その中で、運送業者様が特殊車両の通行に多くの時間や手間をかけていることを知りました。

私の行政書士としての使命は、お客様を手続きの煩わしさから解放し業務に専念できる環境をご用意すること、また一日でも早く許可を取得しお客様の円滑な業務運営に寄与すること、と心得ています。

微力ではありますが、全国の運送業者様にお力添えできるよう、今後とも尽力する所存です。

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