特車申請に費用はかかる?申請手数料を解説|特殊車両通行許可申請

運送会社さま

特車申請には、費用がかかるの?

行政書士うえた

特車申請は、申請して許可決定後に手数料を国に支払います。
手数料の金額は、申請する車両の台数や走行経路の数に応じて変わります。
この記事では、申請を行政書士に依頼した場合の費用についても解説しますよ!

この記事でわかること
  • 特車申請の手数料=車両台数×経路の数×200円
  • 手数料を支払うタイミングは、許可決定のあと
  • 手数料の支払い方法は、ネットバンキングやATMでの振込み、金融機関窓口での支払いに対応
  • 特車ゴールド制度を利用して、申請手数の削減が可能!

特車申請の制度概要については、まとめ記事をご覧ください。

ご相談・ご依頼はこちらから

特車申請 11,000円(税込)から承ります。

※ヘッド1台・シャーシ1台・往復1経路のお手続きを含む

こんな会社様にオススメ
  • 1日でも早く特車申請の許可を取得したい
  • 取引先に許可を取るよう言われたが、申請方法がわからない
  • 安心して任せられる行政書士に依頼したい(当事務所は特車申請専門です)
当事務所のサービスの特徴
  1. 当事務所は特車申請に特化、1日でも早く許可を取得できる走行経路をご提案可能です。
  2. 料金表に記載のない追加料金はいただきません。
  3. 継続・大口のお客様へは割引制度をご用意しております。
  4. 万が一不許可となった場合、無料で再申請いたします。
行政書士うえた

特車申請は申請書の記載や経路選定で許可までの日数が大きく変わります。
当事務所では、お客様の業務内容や目的に応じて対応しております。

電話受付:9:00~21:00 年中無休

休日夜間も相談いただけます

この記事の目次

特車申請は、費用として申請手数料がかかる!

特車申請では、国に支払う手数料が発生します。
手数料は、国道などの幹線道路に加えて、県道や市道などを走行する場合に発生します。

二以上の道路について一の道路の道路管理者が行う第一項の許可を受けようとする者は、手数料を道路管理者(当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては、国)に納めなければならない。

道路法第47条の2第3項

重量のある特殊車両の通行は、乗用車に比べて交通インフラへのダメージが大きいです。
申請時の手数料は、交通インフラの維持の負担を公平にするために国に支払うものです。

特車申請にかかる費用はいくら?|申請台数と経路の数で決まる

特車申請の手数料は、以下の計算で求められます。

申請手数料=申請台数×申請経路×200円

例として、実際の申請事例で計算します。

2台×1経路×200円=400円

申請車両の台数はヘッドの数で決まります。
また迂回路を設定した場合も、1経路増加としてカウントされます。

特車申請の費用の支払いは、許可が決定した後で大丈夫!

特車申請の手数料を支払うタイミングは、許可決定後です。
特車申請の手続の流れは、以下のとおりです。

STEP
オンライン申請
STEP
国の窓口で受付・審査
STEP
国が都道府県や市町村に協議
STEP
許可が決定
STEP
申請者に納付書が郵送で届く
STEP
手数料を支払う
STEP
許可書の発行

納付書の郵送は、国の期間での許可書発行と並行しておこなわれます。
不許可になって、支払った手数料がムダになることはないのでご安心ください。

また、県道や市道を通る経路では、自治体との協議がおこなわれますが、この協議に時間がかかるケースでは1か月以上になることもあります。
よって、申請から2か月近くたってから納付書が郵送で届く、という場合もあり得ます。

支払いが完了すると許可書が発行されます。
許可書のPDFは、申請システム上からダウンロードできます。

特車申請の費用は、ネットバンキング・ATMでの支払いに対応

許可が下りることが決定すると、国から納付書(納入告知書)が申請者に直接郵送で送られてきます。

手数料の支払いはPay-easy(ペイジー)での支払いに対応しています。
最近の手続きの見直しにより便利になり、ネットバンキングやATMでの振込みが可能になりました。

また、従来どおり納入告知書を金融機関の窓口に持参して、支払うことも可能です。

特車申請の費用支払いの流れ(オンライン申請の場合)
出典:国土交通省ホームページ

特車ゴールド制度を使えば、申請費用を削減できる!

2016年から始まった新しい制度として、「特車ゴールド制度」があります。
特車ゴールド制度を利用すると、複数の経路をまとめて1経路として申請できます。

ただし、以下のとおり条件が複数あります。

  • 複数の経路が、同一の出発地・目的地の場合に限定
  • 申請車両にETC2.0対応機器の装着が必須
  • 設定できる経路(迂回路)が、都心部を中心とした「大型車誘導区間」のみ


迂回路として、複数の経路の申請が必要な場合は、特車ゴールド制度を利用すると、申請経路数で金額が変わらないため、支払う手数料を節約できます。

おわりに

特車申請の手数料は、車両台数と経路の数で決まります。
そのため、多くの車両を保有する法人様では、年間の申請手数料だけでも、大きな金額になります。

都心部などの大型車誘導区間を走行する場合は、特車ゴールド制度を利用して費用削減を検討してはいかがでしょうか?

ご相談・ご依頼はこちらから

特車申請 11,000円(税込)から承ります。

※ヘッド1台・シャーシ1台・往復1経路のお手続きを含む

こんな会社様にオススメ
  • 1日でも早く特車申請の許可を取得したい
  • 取引先に許可を取るよう言われたが、申請方法がわからない
  • 安心して任せられる行政書士に依頼したい(当事務所は特車申請専門です)
当事務所のサービスの特徴
  1. 当事務所は特車申請に特化、1日でも早く許可を取得できる走行経路をご提案可能です。
  2. 料金表に記載のない追加料金はいただきません。
  3. 継続・大口のお客様へは割引制度をご用意しております。
  4. 万が一不許可となった場合、無料で再申請いたします。
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特車申請は申請書の記載や経路選定で許可までの日数が大きく変わります。
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この記事の監修者

植田 真行のアバター 植田 真行 行政書士

当事務所のHPをご覧いただき、ありがとうございます。
行政書士の植田真行(うえたまさゆき)と申します。

私は市町村役場の職員として7年間勤務し、特殊車両通行許可に携わりました。
その中で、運送業者様が特殊車両の通行に多くの時間や手間をかけていることを知りました。

私の行政書士としての使命は、お客様を手続きの煩わしさから解放し業務に専念できる環境をご用意すること、また一日でも早く許可を取得しお客様の円滑な業務運営に寄与すること、と心得ています。

微力ではありますが、全国の運送業者様にお力添えできるよう、今後とも尽力する所存です。

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