特殊車両通行許可違反時の罰則について|ETC割引の停止|特車申請

運送会社さま

特車申請をしないで走行したら、違反になるの?
違反事例や罰則について教えてほしい!

行政書士うえた

特殊車両通行許可を取らずに走行した場合は、車両制限令違反として、100万円以下の罰金に処されます。
この記事では、国の取り締まりの実態や違反事例、罰則について解説します!

この記事でわかること
  • 特車許可違反に対する罰則は、国交省からとNEXCOからの2つがある。
  • 高速道路上での違反では、NEXCOからETC大口多頻度割引が停止される
  • 国交省の取り締まりでは、違反の程度に応じて、100万円以下の罰金や懲役が科される場合も

特車申請の制度概要については、まとめ記事をご覧ください。

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この記事の目次

特殊車両通行許可に違反したら罰則を受ける|ETC大口割引の停止

特車の通行許可まわりの取り締まりは、国交省(国道事務所)とNEXCO(高速道路の管理者)によるものがあります。

  1. NEXCOによる取り締まり
     ETCコーポレートカードの「大口多頻度割引制度」の割引停止・利用停止
  2. 国交省による取り締まり
     通行中止、許可の取り消し、100万円以下の罰金など

NEXCOによる特車許可違反の取り締まりについて

NEXCOによる高速道路での取り締まりで許可違反が発覚した場合、ETCコーポレートカードの「大口多頻度割引制度」の割引の停止・利用停止措置などがとられます。

違反への措置2年間での累計点数
講習会への呼び出し30点
一部割引停止 1か月間60点
一部割引停止 2か月間90点
一部利用停止 2か月間120点
全部割引停止 1年以内割引停止期間中に一定の違反があった場合
全部利用停止 1年以内割引停止期間中に一定の違反があった場合

著しい違反の場合は、一発で「講習会呼び出し」の30点に届きます。
多くの運送業者様が事業協同組合に加入されていると思いますが、この「講習会呼び出し」になったうえでさらに1度違反になれば、脱退勧告を受ける場合もあるかもしれません。

一般的制限値の2倍以上の違反で、ETC割引が即停止される【即時告発】

また「総重量の最高限度の2倍以上の違反」であれば、「即時告発」として一部割引停止措置が即決定します。

「即時告発」については、「総重量の最高限度の2倍以上の違反」が即時告発対象となり、対象となる違反については高速道路会社等が即時告発を実施します。対象となる違反について即時告発を実施した時点で、当該違反者が保持している累積点数による措置とは別に、即時告発による一部割引停止措置の適用が決定します。

NEXCO – 車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止措置等の見直しについて

大口・多頻度割引の詳細については、NEXCO西日本HPをご確認ください。

国交省による特車許可違反の取り締まりについて

国交省(国道事務所)による取り締まりで、一般的制限値に違反した場合「警告」を受ける、実行力のある「措置命令」を受ける場合があります。

措置命令

  • 徐行
  • 重量などの軽減措置(積載物が分割できる場合)
  • 通行の中止

特車許可違反での罰則について|100万円以下の罰金も

また車両制限令に違反した場合、罰金・懲役刑が定められています。

罰則

  • 100万円以下の罰金
     一般的制限値違反、無許可、許可証不携帯の場合
  • 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
     措置命令違反、橋などの制限違反

特殊車両通行許可違反で罰則が科されることは「まれ」です。
ただし、悪質で違反の程度が著しい場合は「即時告発」の対象となり、罰則の適用や許可の取り消しもあり得ます。

おわりに

ここまで、特殊車両の違反や罰則について解説しました。

この記事のまとめ
  • 特車許可違反に対する罰則は、国交省からとNEXCOからの2つがある。
  • 高速道路上での違反では、NEXCOからETC大口多頻度割引が停止される
  • 国交省の取り締まりでは、違反の程度に応じて、100万円以下の罰金や懲役が科される場合も

行政書士なら、特殊車両に関してコストや手間削減のコンサルティングが可能です。
ぜひ、一度相談されてみてはいかがでしょうか?

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  1. 当事務所は特車申請に特化、1日でも早く許可を取得できる走行経路をご提案可能です。
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  3. 継続・大口のお客様へは割引制度をご用意しております。
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この記事の監修者

植田 真行のアバター 植田 真行 行政書士

当事務所のHPをご覧いただき、ありがとうございます。
行政書士の植田真行(うえたまさゆき)と申します。

私は市町村役場の職員として7年間勤務し、特殊車両通行許可に携わりました。
その中で、運送業者様が特殊車両の通行に多くの時間や手間をかけていることを知りました。

私の行政書士としての使命は、お客様を手続きの煩わしさから解放し業務に専念できる環境をご用意すること、また一日でも早く許可を取得しお客様の円滑な業務運営に寄与すること、と心得ています。

微力ではありますが、全国の運送業者様にお力添えできるよう、今後とも尽力する所存です。

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