特車申請ゴールド制度とは?|高速道路で経路を自由に選択できる

運送会社さま

特車申請ゴールド制度ってなに?
申請の手間が減るなら、利用したいな。

行政書士うえた

特車申請ゴールド制度の最大のメリットは、高速道路などで「経路を自由に選択できる」ことです。
渋滞や事故などを発見した場合、ドライバーの判断で迂回路を選択できます。
制度を利用するには、「業務支援用ETC2.0車載器」を特殊車両に装着のうえ、国への申請が必要です。

特車申請の制度概要については、まとめ記事をご覧ください。

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特車申請 11,000円(税込)から承ります。

※ヘッド1台・シャーシ1台・往復1経路のお手続きを含む

こんな会社様にオススメ
  • 1日でも早く特車申請の許可を取得したい
  • 取引先に許可を取るよう言われたが、申請方法がわからない
  • 安心して任せられる行政書士に依頼したい(当事務所は特車申請専門です)
当事務所のサービスの特徴
  1. 当事務所は特車申請に特化、1日でも早く許可を取得できる走行経路をご提案可能です。
  2. 料金表に記載のない追加料金はいただきません。
  3. 継続・大口のお客様へは割引制度をご用意しております。
  4. 万が一不許可となった場合、無料で再申請いたします。
行政書士うえた

特車申請は申請書の記載や経路選定で許可までの日数が大きく変わります。
当事務所では、お客様の業務内容や目的に応じて対応しております。

電話受付:9:00~21:00 年中無休

休日夜間も相談いただけます

この記事の目次

特車申請ゴールド制度とは?|高速道路で自由に経路を変えられる

「特車申請ゴールド制度」は、高速道路など一部の区間で走行経路を自由に選択できる制度です。
最大のメリットは、事故や渋滞に巻き込まれそうなときに、現場判断で迂回できることです。
特車申請ゴールド制度を利用していない場合は、特車申請の許可時に決められた経路しか走行できません

特車申請ゴールド制度のメリットは大きく2つ|通行許可更新の手続きが以前より簡単に

特車申請ゴールド制度のメリット
  1. 大型車誘導区間内なら、新たに許可を取得することなく自由に通行・迂回できる
  2. 許可の更新手続きが、従来より簡単になる

大型車誘導区間内の経路が事故などで渋滞により通行止めになった場合、新たに許可を取得することなく申請経路から迂回することができるようになりました。

また、通行許可の更新前には申請書が自動作成され、申請者のもとに自動メールが届きます。そして、自動メールに従ってワンクリックするだけで更新申請をすることができるようになりました。

経路を選択できるのは「大型車誘導区間」内だけ|高速道路やバイパスなど

特車申請ゴールド制度では、「大型車誘導区間」内のみ自由に経路を選択できます。
高速道路バイパスが「大型車誘導区間」にあたります。
大型車誘導区間は、特殊車両が通常の道路を通行する時に交通渋滞や事故の原因になることを防ぐために設けられています。

大型車誘導区間とは、道路の老朽化への対策として、大型車両を望ましい経路へ誘導し、適正な道路利用を促進するために指定された道路のことです。

大型車誘導区間とは 国土交通省関東地方整備局

大型車誘導区間は、特車申請をした車両のみが通行可能な場合もあります。
この場合、特車申請を取得していない車両は大型車誘導区間を通行できません。

特車申請ゴールド制度に必要なものは?|ETC2.0車載器

特車申請ゴールド制度に必要なもの

ETC2.0車載器は、「業務支援用」の機種を選ばないといけないので、注意が必要です。

特殊車両に該当するかは、「一般的制限値」という車両の長さや重量のルールが基準になります
特車申請の一般的制限値については、別の記事で詳しく解説しています。

ETC2.0車載器とは?|「業務支援用」の機種を購入しよう

ETC2.0車載器を購入する場合は、「業務支援用」の機種を選んでください。
信頼性の高い国内メーカーの機種もあります。

ETC2.0車載器にGPS機能を加えて業務支援に特化した機器です。
「業務支援用」と一般用の機種の違いは、GPS機能を内蔵しており事務所から車両の現在地が確認できること、国交省が管理するサーバーに車両の走行記録が残っていく点です。

当然ETC対応機器なので、高速料金が自動で決済され、運転中に料金支払いの必要がなくなります。

特車申請のゴールド制度の申請手順

特車申請ゴールド制度の申請手順
  1. 申請をする特殊車両に業務支援用ETC2.0を装着する
  2. オンライン申請での特殊車両通行許可の申請手続きによって、特車ゴールド利用申請する

特車ゴールドの受付はオンライン申請のみとなります。
国の窓口では受け付けてません

申請が承認されれば、特車申請ゴールド制度の利用が可能になります。
特車申請ゴールド制度の申請には、数百円程度と少額ではありますが、手数料がかかります。
事前に確認をすることをおすすめします。

申請の具体的な手順や、条件の詳細は下記の資料に記載されています。

ETC2.0装着車への特殊車両通行許可簡素化制度』における特車システム操作説明資料

特車申請ゴールド制度の申請費用|1経路あたり160円

「特車申請ゴールド制度」の申請には、申請にかかる費用が発生します。
費用の金額は、通行経路によって異なります。

具体的には、以下のような費用がかかります。

申請手数料については、申請経路が大型車誘導区間で完結している場合は、1台、1経路につき160円かかります。
申請経路に大型車誘導区間以外の経路を含む場合は通常と同じく1台、1経路につき200円になります。

ETCカードや車載器の費用:特殊車両通行許可を受けるためには、ETCカードと車載器が必要になります。
カードの費用は、初期費用と年会費がかかります。

特車申請ゴールド制度の注意点|許可取得まで1か月以上かかることも

特車申請ゴールド制度の利用開始には、国交省に申請のうえ審査に通ることが必要です。

国・県・市など複数の行政庁が関係する場合は、行政間の協議に時間がかかります。
申請から許可まで1か月以上かかることがあるため、運航予定までに余裕をもって対応することをおすすめします。

ゴールド制度申請後も、違反の無いよう適切な運転を心がける

特車申請ゴールド制度で決められたルールを違反した場合は、ETC大口割引の停止や罰金などの罰則を受ける場合があります。
大型車誘導区間でない経路を選択した場合は、許可違反となります。
ドライバーの方は、あらかじめ大型車誘導区間をしっかり把握しておく必要があります。

特車申請に違反した際の罰則については、別の記事で詳しく解説しています。

また許可には有効期限があり、更新申請が必要になります。
複数の許可の期限を管理するのは大変なので、手続きのプロの行政書士に依頼することもご検討ください。

さいごに

ここまで、特車申請ゴールド制度について解説してきました。

「特車申請ゴールド制度」は、認知度が低いので利用率は高くありませんが、メリットの大きい制度です。
制度を有効活用することで、運送業務の効率化につながるので、ぜひご検討ください。

ご相談・ご依頼はこちらから

特車申請 11,000円(税込)から承ります。

※ヘッド1台・シャーシ1台・往復1経路のお手続きを含む

こんな会社様にオススメ
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  1. 当事務所は特車申請に特化、1日でも早く許可を取得できる走行経路をご提案可能です。
  2. 料金表に記載のない追加料金はいただきません。
  3. 継続・大口のお客様へは割引制度をご用意しております。
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この記事の監修者

植田 真行のアバター 植田 真行 行政書士

当事務所のHPをご覧いただき、ありがとうございます。
行政書士の植田真行(うえたまさゆき)と申します。

私は市町村役場の職員として7年間勤務し、特殊車両通行許可に携わりました。
その中で、運送業者様が特殊車両の通行に多くの時間や手間をかけていることを知りました。

私の行政書士としての使命は、お客様を手続きの煩わしさから解放し業務に専念できる環境をご用意すること、また一日でも早く許可を取得しお客様の円滑な業務運営に寄与すること、と心得ています。

微力ではありますが、全国の運送業者様にお力添えできるよう、今後とも尽力する所存です。

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