特車申請の必要書類を解説【行政書士による徹底サポート】


特車申請をするときの必要書類って、どんなものがあるんだろう?



特車申請の必要書類は2つ、①車検証と②車両の諸元表です。
また車両の種類によっては、最小回転半径の
申請方法が新規、更新、変更で必要書類が違ってきます。
オンライン申請の場合は、車検証の写しと車両の諸元表がお手元にあれば、システムを使って作成できますよ。
- 特車申請の必要書類は、①車検証と②車両の諸元表
- 連結車の車検証では備考欄に「連結検討」が記載されているかチェック
- 連結車で必要になる「最小回転半径」の計算方法
特車申請の制度概要については、以下のまとめ記事もあわせてご覧ください。


特車申請 11,000円(税込)から承ります。
※ヘッド1台・シャーシ1台・往復1経路のお手続きを含む
- 1日でも早く特車申請の許可を取得したい
- 取引先に許可を取るよう言われたが、申請方法がわからない
- 安心して任せられる行政書士に依頼したい(当事務所は特車申請専門です)
- 当事務所は特車申請に特化、1日でも早く許可を取得できる走行経路をご提案可能です。
- 料金表に記載のない追加料金はいただきません。
- 継続・大口のお客様へは割引制度をご用意しております。
- 万が一不許可となった場合、無料で再申請いたします。



特車申請は申請書の記載や経路選定で許可までの日数が大きく変わります。
当事務所では、お客様の業務内容や目的に応じて対応しております。
電話受付:9:00~21:00 年中無休
休日夜間も相談いただけます
特車申請の必要書類|車検証と車両の諸元表を準備しよう
特車申請での必要書類は大きく2つ、車検証と車両の諸元表です。
- 車検証
- 車両の諸元表
必要書類①|車検証は、ヘッドとシャーシ両方のものが必要
トレーラーなどの連結車の場合は、車検証をヘッドとシャーシ両方を用意してください。
申請時はヘッドとシャーシ両方の情報を入力する必要があるためです。
(トラッククレーンなど単車の場合は、1台分の車検証で大丈夫です。)
また、ヘッドまたはシャーシの車検証の備考欄に、「連結検討」の記載があるかご確認ください。
連結検討の記載がなくても特車申請の許可は取得できますが、実際の走行時に取り締まりの対象になる恐れがあります。
必要書類②|車両の諸元表がない場合は、メーカーから取り寄せよう
特車申請では車検証に記載された情報だけでなく、軸重などの細かな情報が必要になります。
細かい情報を知るには、メーカーが持っている「諸元表」が必要となります。
諸元表はほとんどのメーカーがHP上で公開していますが、古い車体などでHPに掲載がない場合は、直接メーカー・販売店に問い合わせましょう。


連結車の場合の注意点|最小回転半径の計算が必要に
連結車の場合の注意点として、最小回転半径の計算が必要になります。
最小半径回転は車検証と諸元表のどちらにも記載されていません。
計算する方法は、国交省のHPの「各種ダウンロード」に掲載されているExcel計算シートを使用します。
必要情報を入力すると、あらかじめ設定されたエクセルの関数で、最小回転半径が求められます。


特車申請の必要書類|更新・変更申請時は一部の書類が省略される
特車申請をする際は、申請方法【新規・更新・変更】によって手続きが異なります。
申請時の状況に合わせて条件を確認しましょう。
特車申請の必要書類【新規】
特車申請を初めて行う場合は、新規の手続きになります。
新規申請の必要書類は以下の通りです。
- 特殊車両通行許可・認定申請書
- 車両内訳書(包括申請の場合に必要)
- 車両諸元に関する説明書
- 通行経路表
- 通行経路図
- 自動車車検証の写し(窓口申請の場合に必要)
- 軌跡図( 超寸法車両の場合に必要)
- その他、道路管理者が必要とする書類
必要書類の「その他、道路管理者が必要とする書類」については、道路管理者の指示に従って提出するようになります。
※その他、道路管理者が必要とする書類の一例
- 新規開発車両設計製作基準適合証明書
- 理由書
- 通行計画書
- 応力計算書
- 所轄警察署との事前打合せ記録
特車申請の必要書類【更新】
特車申請許可をすでに受けていて期間を延長したい場合は、更新の手続きになります。
なお、違う窓口で更新申請をする場合は、新規申請と同じ書類が必要になりますので注意しましょう。
更新申請の必要書類は以下の通りです。
- 特殊車両通行許可・認定申請書
- 新規申請時以降の許可証、条件書および付属書類の写し
- その他、道路管理者が必要とする書類
特車申請の必要書類【変更】
特車申請許可をすでに受けていて申請内容を変更したい場合は、変更の手続きになります。
なお、違う窓口で更新申請をする場合は、新規申請と同じ書類が必要になりますので注意しましょう。また、変更申請の必要書類は、変更内容によって異なりますので確認してください。
※変更内容
- 車両変更
- 経路変更
- 会社名、申請者の変更
車両変更の場合、必要書類は以下の通りです。
- 特殊車両通行許可・認定申請書
- 車両内訳書(包括申請の場合に必要)
- 車両諸元に関する説明書
- 自動車車検証の写し(窓口申請の場合に必要)
- 軌跡図(超寸法車両の場合に必要)
- 新規申請時以降の許可証、条件書および付属書類の写し
- その他、道路管理者が必要とする書類
経路変更の場合、必要書類は以下の通りです。
- 特殊車両通行許可・認定申請書
- 通行経路表
- 通行経路図
- 軌跡図(超寸法車両の場合に必要)
- 新規申請時以降の許可証、条件書および付属書類の写し
- その他、道路管理者が必要とする書類
会社名、申請者の変更の場合、必要書類は以下の通りです。
- 特殊車両通行許可・認定申請書
- 新規申請時以降の許可証、条件書および付属書類の写し
- その他、道路管理者が必要とする書類
特殊車両通行許可とは?
そもそも特車申請とは何か?簡単に概要を解説します。
一定の大きさや重さを超える車は、道路管理者の許可を受けるために道路法で定めたルール「特殊車両通行許可」にそって申請を行う必要があります。
「特車両通行許可」の対象車両を利用する際は、特車申請を行って許可証を取得することになります。
特車申請の対象車両は、車両の高さ、幅、総重量等、定められた基準値によって審査されます。特殊車両の例としては、トラッククレーン、トレーラ連結車、または、建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの貨物などがあります。
特車申請のステップ
特車申請をする場合、何から始めればよいのか?ステップごとに確認しておきましょう。
ステップ①車両が対象となるか確認する
特殊車両通行許可が必要な車両について条件をチェックします。
特殊車両の条件については以下の表を参考にしてください。
車両の内容 | 一般的制限値 |
---|---|
幅 | 2.5m |
長さ | 12m |
高さ:指定道路 | 4.1m |
高さ:その他の道路 | 3.8m |
総重量 | 20t※① |
軸重 | 10t |
隣接軸重 | 18~20t※② |
輪荷重 | 5t |
最小回転半径 | 12m |
※①高速自動車国道、重さ指定道路の場合、軸距の長さに応じ最大25t
※②隣り合う車軸の軸距によって異なる
ステップ②行政書士事務所に依頼する
特車申請をする際の申請人は、本人以外の代理人も可能なので、専門分野に強い行政書士に依頼することも可能です。
特殊申請は、法令に従って申請することが求められるため、手続きの流れや申請期限などに熟知している専門家にサポートしてもらった方が効率良くすすめることができます。
また、申請期間は1週間〜数ヶ月程かかりますので、仕事で忙しいなど申請のための時間が取れない方には、行政書士のサポートがおすすめです。
ステップ③必要書類の準備をする
特車申請の必要書類については、新規、変更、更新のいずれかについて行政書士と相談して準備しましょう。
なお、特車申請の費用については、「車両台数×経路数×200円」で計算できます。行政書士に依頼する際は、別途見積もりが必要になります。
おわりに
- 特車申請では必要書類を確認する
- 必要書類は申請方法【新規・更新・変更】ごとに違う
- 特車申請では、特殊車両の条件を確認する
- 特車申請は、法令に熟知した行政書士のサポートがおすすめ
特車申請 11,000円(税込)から承ります。
※ヘッド1台・シャーシ1台・往復1経路のお手続きを含む
- 1日でも早く特車申請の許可を取得したい
- 取引先に許可を取るよう言われたが、申請方法がわからない
- 安心して任せられる行政書士に依頼したい(当事務所は特車申請専門です)
- 当事務所は特車申請に特化、1日でも早く許可を取得できる走行経路をご提案可能です。
- 料金表に記載のない追加料金はいただきません。
- 継続・大口のお客様へは割引制度をご用意しております。
- 万が一不許可となった場合、無料で再申請いたします。



特車申請は申請書の記載や経路選定で許可までの日数が大きく変わります。
当事務所では、お客様の業務内容や目的に応じて対応しております。
電話受付:9:00~21:00 年中無休
休日夜間も相談いただけます